弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 配転命令

配転命令

最近,弁護士会の法律相談などに行くと,労働問題の相談を受ける機会が増えているように感じます。

一時期よりマシになったとはいえ,いまだ景気は良くないようで,会社において不合理な取り扱いをされていると感じる方が多いようです。

配転命令については,日本の場合,解雇が制限されていることから,使用者の配転権限は広く認められているのが通常です。

ただし,職種や勤務地の限定がある場合は,労働者の同意なく配転することはできません。

また,配転命令権の濫用に当たる場合や信義則に反する場合も認められません。

どのような場合に許されるのか,許されないのかは個々の事案によるので,配転について疑問がある際は弁護士までご相談ください。

 

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