ようこそ,弁護士 赤田光晴のブログへ
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
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昨日、司法試験の合格発表があったようです。
合格者の人数は1592人だったようです。
私の出身大学である中央大学の合格者数は予備試験を除くと5番目であったようです。
今回の試験で合格された方は、おめでとうございます。
惜しくも残念な結果に終わった方は、来年の試験に向けて頑張られていることだと思います。
司法試験の合格発表現場の映像をニュースなどで見ると、私自身も法務省の掲示板に見に行ったこともあり、そのときのことを思い出します。
自分の番号を見つけたときは、うれしいというより、終わってホッとしたという感じの方が強かったと記憶しています。
また、合格してから大分経っているのでいるのですが、未だに夢で「まだ合格していない」という夢を見ることがあるので、この試験の怖さが抜けきらないようです。
今回の試験結果の報道で一番驚いたのは、17歳の合格者がいるということです。
法律の勉強を高校生くらいから始めようと考えたこともすごいですし、法律を勉強して司法試験合格レベルにまで法律を習得していることもすごいと思います。
自身が高校生のときには、法律の勉強のことなど思いもよらなかったので、すごい人が現れる世の中になったなーと思います。
今回、司法試験合格をされた方は、これから司法修習などがはじまり、いろいろなことを経験できる機会が増えると思います。
弁護士の仕事は、やりがいがある仕事であると思いますので、是非、弁護士の進路を取り、弁護士法人心に入ってもらえれば良いなと思います。
交通事故事件を扱っていると、相手方との話し合いがうまくいかず、民事訴訟を行うケースが出てきます。
民事訴訟を行う際の一つのルールとして、どこの裁判所で判断してもらわなければならないのか?という問題があります。
これは、専門用語では管轄の問題といい、間違った裁判所に提起しないように注意が必要です。
では、どのようなルールがあるのでしょうか。
まず、判断してもらう金額による区別があります。
判断してもらう金額が、140万円以下の場合は、簡易裁判所という裁判所に訴訟提起することが原則です。
よくあるケースとしては、車の修理代金でもめるなどの、物損事故の裁判を起こす場合に簡易裁判所に訴訟提起を行うことがあります。
140万円以上の金額の場合には、地方裁判所という裁判所に訴訟提起をします。
次に、簡易裁判所か地方裁判所かの判断をしたあと、どこの地域にある裁判所で裁判をしてもらうかという判断が必要です。
例えば、事故の関係者全員が京都府に住んでいる人で、事故現場が大阪府であるのにもかかわらず、弁護士が名古屋にある法律事務所にいるので、名古屋地裁に訴訟提起できるということはありません。
交通事故の場合は、上記のケースであれば、京都地裁か大阪地裁のどちらかの裁判所でなければ原則として提起できません。
さらに、京都地裁や大阪地裁のどこの裁判所でも訴訟提起できるのか?といえばそうではありません。事故の関係者がどこの市町村に住んでいるのか、事故現場がどこの市町村なのかによって、訴訟提起できる裁判所が限定されます。
このように、訴訟提起を行う際にも、細かな決まりがあるので、注意が必要です。
私自身、以前は、裁判所への交通アクセスの問題なども考えて、訴訟提起する裁判所のことを考えていましたが、最近はWEB裁判が主流となってきたこともあり、裁判所への行きやすさを考慮に入れないようになってきています。
ご不明な点がある場合は、弁護士にご相談ください。
皆さんは、ご自宅に火災保険をかけられていることが多いと思います。
しかし、火災保険について、どのような場合に利用するのでしょうか。
火災保険という名称から、家が火事になった場合を想像しがちですが、それだけでは無く、様々な場面で利用できることがあります。
例えば、物をぶつけて、自宅のガラスを割ってしまった場合に使える特約に加入しているケースがあります。
このような場合、ガラスの修理代金について火災保険から支払われることとなります。
また、火災保険で、個人賠償特約に加入しているケースでは、その家に住んでいる家族が自転車に乗っていて事故を起こした場合には、火災保険がその賠償金を支払ってくれます。
自転車事故を起こしてしまったが、自転車の保険に入っていない!!というケースでも、火災保険についている個人賠償責任特約が利用できれば、対応可能ですので、一度、火災保険の証券を確認する必要があります。
さらに、火災保険の中には、弁護士費用特約が付いているケースもあります。
各保険会社が、いろいろな弁護士費用特約を設定しているので、火災保険に弁護士費用特約が必ずついているわけではないのですが、火災保険についている弁護士費用特約で、交通事故の賠償交渉を依頼するときの弁護士費用の支払いをしてくれることがあります。
このように、火災保険は、名前からではわかりにくいですが、利用できる範囲の広い保険でもあります。
交通事故を起こしてしまった場合、あるいは交通事故被害に遭った場合に、火災保険を利用するということは結びつきにくいですが、一度利用できる特約に加入していないかを確認することが必要です。
(注意として、交通事故の際に個人賠償責任特約が利用できるのは、自転車・歩行者の場合で、車で事故をした、バイクで事故をしたというケースでは対象にならないので、ご注意ください。)
ご不明点は、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士業務で、交通事故事件を扱っていると、避けて通れないのが過失割合に関する議論です。
過失割合が10%異なってくると、賠償金額が大きく変わってくるため、その判断は極めて重要なものになってきます。
交通事故の場合、件数がたくさんあるため、東京地裁がまとめた交通事故に関する過失割合の目安を定めた書籍(別冊判例タイムズ38号)が出版されており、通常のケースではこれをもとに実務は動いています。
しかしながら、上記書籍は、基本的な事故類型を扱っているため、基本的な類型から外れる場合は、上記書籍の事例を組み合わせたり、道路交通法の規定を考慮したり、過去の裁判例などを探すなどして過失割合を検証していくしかないです。
最近調べたケースとして、通行禁止時間が設定されており、歩行者専用道路の時間帯になっているにもかかわらず、その道路を走行してきた自動車に関して、過失割合の修正を加えることができるかという事例がありました。
令和4年3月17日 神戸地裁伊丹支部の裁判例では、信号機が無い十字路交差点(原付側に一時停止あり、自動車側に通行禁止時間規制あり)で、原付と自動車の出会いがしら衝突事故において、原付が減速し、自動車側に減速が無いこと、自動車側に歩行者専用道路の標識の見落としがあることを考慮して、原付:自動車=35:65としています。
基本過失割合が、原付:自動車=55:45であることからすると、20%の修正が行われている可能性があります。
このように、一般的な過失割合については、ネットでも簡単に調べられるようになってきていますが、一般的なものではない過失割合については、様々な要因がからんで決まっていくため、ご自身で判断することは難しいと思います。
弁護士によっても見解が分かれるケースもあるため、複雑な過失割合に関しては、弁護士に相談されることをお勧めします。
7月に入ってから、突然、気温が上がってきており、ニュースなどでは、「危険な暑さ」「災害級の暑さ」などと報じられています。
弁護士の仕事では、以前とは異なり最近はWEB期日が増えたことにより裁判所に行く回数が減っていますが、たまに裁判所に出廷するときは、移動するだけでも体力が奪われるこの暑さは、大変です。
(特に、名古屋は、夏が暑いです。)
この暑さによる熱中症による病院への搬送も増えてきているようです。
熱中症になった際に利用できる保険というものはあるのでしょうか。
公的な保険としては、日常生活を送っている際に熱中症になって病院に行く場合は健康保険を利用し、仕事中に熱中症になった場合には、労災保険を利用することになります。
民間の保険にも、熱中症をカバーする保険があるようで、医療保険などで、入院を何日したら、一日当たり●円支払われるなどという保険が請求できるようです。
また、傷害保険などに熱中症対応を特約としてつけておけば、熱中症による通院保証などを受けられる保険も存在しているようです。
今までは、気温が上がるといっても、現在ほどの気温上昇は無かったと思います。(子供のころ、気温が上がらない朝のうちに学校の宿題をやるように言われていた記憶があります。)
ここまでの酷暑が続くようであれば、熱中症も起こる可能性が高い病気として、熱中症をカバーする保険に入っておいた方が良いのかもしれません。
もっとも、熱中症対策は、水分補給などを行い、体調管理をしておくことが最重要であるため、ニュースで言われているように、こまめな水分補給とエアコンなどによる温度調整を行いたいと思います。
先日、事故車両の修理費について、損害保険大手4社と自動車修理工場の業界団体との間で、自動車修理工賃の引き上げ交渉が30年ぶりに行われる予定であるとのニュースを見ました。
弁護士が交通事故に関与する際、物損に関する事件を受けることもあるので、修理代金の動向は気になるところです。
修理代金の内訳としては、主に作業工賃と部品代とで構成されています。
部品代が年々高くなっていることから修理代金が高くなっているなとは感じていなかったのですが、作業工賃は昔からあまり変わっていなかったことを報道によって知りました。
何故、30年間もの間、工賃の引き上げ交渉が行われていなかったのか?と疑問に思ったところ、1994年に公正取引委員会が日本損害保険協会に対し、工賃単価の交渉が独占禁止法違反に抵触する恐れがあるとの指摘をしたからであるという解説を見ました。
今年の3月29日に、公正取引委員会が、自動車車体整備事業者団体と損保会社との間における団体協約締結について、独占禁止法上の問題となることは無いという結論を出したことから、協議が行われるようになったとのことです。
現在、修理工場における修理待ち期間が長期化しており、なかなか修理に着工されない、着工されても時間がかかるという現状があるようです。(実際に、修理がなかなか終わらないとおっしゃる依頼者さんも多いです。)
修理の作業工賃が増額され、適正価格になっていくようであれば、修理に携わる人も増えて、現在の修理待ち期間の長期化という状態が緩和されるかもしれません。
今後も、興味をもって推移を見ていきたいと思います。
弁護士として法律相談にのっているときに、時々聞かれるケースとして、自転車事故の場合どのように対応していけばよいのか?という点です。
自転車を運転していて、他人の物を壊した、他人に怪我をさせてしまった場合、自転車運転手としてはどのように対応すべきでしょうか。
まず、自転車事故であったとしても、交通事故にあたるため警察への連絡は必要になります。
警察への連絡を怠ると、後から説明する保険利用ができないこともあるため、注意が必要です。
では、自転車事故で使える保険とは、どのようなものがあるでしょうか。
確認すべきは、自身が入っている保険に個人賠償責任保険というものがないかどうかの確認です。
個人賠償責任保険という保険に単体で入っているケースもあるでしょうが、見落としがちなケースとして、自身あるいは家族が入っている自動車保険や火災保険に、特約としてついているケースです。
自動車保険や火災保険には、特約で個人賠償責任保険という保険がついていることがよくあります。
こちらの保険を利用することで、自転車事故を起こした場合に、相手に支払わなければならない金銭を保険会社に支払ってもらうことができる場合があります。
そのほかに、小学生・中学生・高校生の子供がいる場合、新学期に学校から案内されている総合保険(PTAなどを通じて案内されていると思います)に加入しているかどうかを確認すべきです。
今までに、自動車保険も火災保険も入っていないけれども、学校から案内されていた総合保険には加入していたという方もおられて、その保険で相手方に与えた損害を賠償できたというケースもありました。
学校から案内されている総合保険は、自分の子供の通院保証などについては意識して加入されている保護者の方は多いですが、個人賠償責任保険に意識して加入されていない方が多いようです。
そのため、この保険に個人賠償責任保険がついていることが盲点となっているケースもあるようです。
交通事故案件を扱っていると、自賠責保険の利用の仕方について聞かれることがあります。
一般的には、加害者側の保険会社が治療費の支払いをしてくれることが多いので、意識されることは少ないですが、任意保険の支払いは自賠責保険の支払額を超える部分から開始されます。
稀に、加害者が自賠責保険に加入していないが任意保険には加入しているといったケースがあり、この場合、任意保険がついているにもかかわらず、120万円を超えるまでは対応できませんなどと言われるケースがあることからもわかるように、あくまでも任意保険は自賠超過の損害を補填するものです。
では、自賠責保険の請求方法はどのようにするのでしょうか。
加害者が加入している自賠責保険会社がどこの保険会社であるのかを調査する必要があります。
これは、警察署(交番でもOK)に行き、「事故証明書を入手したいので、必要書類をください」と言えば、事故証明書を発行してもらうための書類がもらえます。
記載方法に従い記入をして、郵便局でお金を支払えば、事故証明書が自宅に届きます。
事故証明書には、加害者が加入する自賠責保険の会社名と証券番号が記載されています。
そのため、事故証明書に記載されている保険会社に電話をして、自賠責申請に必要な資料を一式送ってもらいます。
申請に必要な資料が届けば、その中に、自賠責保険の請求の仕方が記載された見本が入っていますので、それに従って請求していくことになります。
なお、治療費の請求については、一旦病院などに支払ってから、その支払った分を自賠責保険に支給していくというやり方が一般的です。
任意保険会社が支払って、被害者は窓口負担なしというやり方が一般的には取れないので、、一旦、病院などの窓口で支払わなければならないという点が、被害者にとっては不利益ではあります。
自賠責保険に直接被害者の方が請求をかけていく方法は、あまりとられていないと思いますが、直接請求をしなければならないケースもあるので、万が一の時には、上記を参考にして請求をしていただければと思います。
自賠責の請求についてご不明な点は、弁護士にご相談ください。
交通事故を取り扱っている中で、一般にはあまり知られていないが、極めて重要かつ有益な組織が存在します。
この組織が、NASVAという組織です。
この組織の正式名称は、独立行政法人自動車事故対策機構といいます。
このNASVAは、自動車事故を防ぐ活動、自動車事故の被害者を支える活動、自動車事故から人を守る活動をされているようです。
このなかで、弁護士として利用させていただくケースとしては、交通事故の被害者を支える活動として行われている事業を利用するように依頼者に案内することがあります。
例えば、交通事故被害者の方で、常時介護を要する方の場合には、いろいろな条件はありますが、NASVAから介護費用の支給を受けることができます。
また、短期入院や短期入所の費用の助成制度もあります。
そして、このNASVAからの支給金は、賠償においては損益相殺の対象にならない点が大きいと考えています。
通常、公的援助を受けた場合には、加害者側保険会社から賠償金が支払われる際に、公的援助を得た分を差し引かれることになりますが、NASVAからの支給金は、賠償金から控除されない性質のお金であるため、差し引かれません。
この点が、被害者の方にとっては有益な制度ではないかと考えています。
また、様々な条件はありますが、重度の障害を負っている方の場合、療養施設への入院をして、手厚い治療や看護、リハビリを受けることができます。
中部地域では、岐阜県美濃加茂市にある中部療養センターや、愛知県豊明市にある藤田医科大学病院などがあります。
このように、重度の怪我を負った交通事故被害者の方に対して、金銭面・医療面・介護面での支援を行っている組織があります。
万が一、交通事故被害にあい、重度の怪我を負った場合には、依頼している弁護士と相談しつつ、NASVAという機関へ相談されることも検討してもよいかもしれません。
マイクロソフト社が提供しているTeamsを利用したウェブ裁判は、今まで地方裁判所や高等裁判所では行われていましたが、簡易裁判所では行われていませんでした。
そのため、簡易裁判所での期日については裁判所に実際に行くか、電話会議という方法で対応してきました。
今年になって、いくつかの裁判所でTeamsを利用したウェブ裁判が可能になってきました。
簡易裁判所は、地方裁判所や高等裁判所と異なり、交通の便が悪いところが多く、裁判所に行くことが大変でした。
今回、段階的ではありますが、ウェブ裁判で対応できることになり始めたことは、裁判を行う弁護士にとっては朗報です。
今まで地方裁判所で、ウェブ裁判を行ってきての感想ですが、当初は裁判所に行かなくて大丈夫なのかな?という不安な部分があったのですが、ウェブ裁判でも十分対応できると感じています。
特に、電話では相手の表情が分からないので、伝わりにくいこともあったのですが、ウェブ裁判の場合、意思疎通がしやすくなったという印象です。
また、書類なども画面共有やカメラ越しに映すなどして確認できることから、電話会議のころと比べると理解がしやすいです。
一方、私の良く扱う簡易裁判所での事件の内容は、物損事故の案件が多いのですが、この場合、過失割合が問題になることが多いです。
この場合に、ウェブ裁判でのやりやすさというものがどのように変わってくるのか、あるいは変わらないのか、気になるところです。
ウェブ裁判については、双方弁護士の場合に行われると思いますので、ウェブ裁判に関するお問い合わせは、弁護士にご相談ください。