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法定労働時間

今日は,自分の働き方や職場環境を見直していただく一助になれば幸いということで,労働時間について書いてみます。

まず,労基法の性格をごく簡単に言うと,「最低限の労働条件を定めた」法律です。

したがって,いかなる場合も,労基法を下回る労働条件で労働者を働かせることはできません。

ということを頭に入れていただいて……。

労働時間は,最近話題になることも多い「未払い残業代請求」などとも関わりが深い分野です。

労基法第32条には,法定労働時間は,休憩時間を除き,1週間(※)について40時間まで,1日について8時間までと定められています。

1週間の合計労働時間が40時間以内であっても,9時間働いた日が1日でもあればアウトです。また,1日8時間が守られていても,1週間の合計が40時間を超えれば,やはりアウトとなります。

そう書くと,「毎日10時間働いてるけど…」,「残業したらどうなるのか?」とお思いの方もおられると思いますが,この第32条はあくまで原則であって,同じく労基法には多くの例外が定められています。

実社会では,そうした例外に従って運用されている場合が多いのです。

ですので,第32条が当てはまらないからと言って,あなたの会社が即労基法違反というわけではありません。

※ここで言う1週間とは,会社の就業規則等に決まりがあればそれに従い,決まりがなければ,「日曜日から土曜日まで」とされています。

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本日のひとコマです。

水が冷たくなる季節ですが,鳥たちには冷たくないのでしょうか。