弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 高齢者事故

高齢者事故

高齢者の方が交通事故に遭い亡くなられた場合,逸失利益の算定が問題となる場合があります。

もらえる予定の国民年金などについては逸失利益として認められますが,遺族年金などは否定されると言われています。

(保険料を拠出しており,家族のための生活保障的な性質をもつものは,逸失利益として認められます。)

年金の逸失利益の算定は,稼働収入の逸失利益との関係も考慮に入れなければならないことから,単純にはいきません。

保険会社の示談案に疑問を感じる場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

名古屋の方向けの交通事故のサイトは,こちらをクリックしてください。

 DSC00774.jpg