相続放棄
相続放棄とは,文字どおり,相続人が相続することを放棄することをいいます。
相続放棄の際には,家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し,その後,相続放棄申述受理通知書というものが裁判所から送られてくれば終わりです。
これを繰り返せば最終的に相続人はいなくなります。
相続人がいなくなっても,被相続人の財産などが残っている場合にはその処理が必要になるため,相続財産管理人を選任することになります。
そのときは,家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることになります。
相続放棄や相続財産管理人の選任について不明な点がある場合は,弁護士に相談されることをお勧めします。
