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特定調停

特定調停とは,おおざっぱに言うと,借金のある借主が,裁判所を通して貸主と話し合いをして返済条件を決めていく手続きです。

特定調停の管轄は,法文上,原則相手方の住所地とされています。

しかし,特定調停は,借金のある借主が裁判所を通じて話し合いをするところに意味があることから,借主の住所地を管轄する簡易裁判所でも手続きを進めてくれるようです。

また,特定調停をするメリットとして,民事執行手続きの停止(特定調停法7条1項)があげられます。

これは担保を立てなくても執行手続きが止まる可能性があることから大変大きな意味をもつと思います。

(但し,特定調停が成立することが大前提でもあるため,相手方貸主が特定調停に応じないと強硬に出られたときは,使えないと思われます。)