弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 仮処分

仮処分

交通事故では,通常,相手方の車に任意保険が付いている場合,休業損害などが随時支払われることが多いので,

仮処分手続きを行うことは少ないです。

しかし,任意保険会社が支払いを拒絶する場合が稀にあります。

そのようなときは,損害賠償請求権などを被保全権利として仮払仮処分を申し立てることが考えられます。

しかし,仮払仮処分はどのような場合でも認められるわけではないので,その判断については弁護士に問い合わせをされるほうがよいと思います。