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被害者参加

弁護士は,通常,被疑者・被告人のために弁護人として活動をしています。

しかし,被害者のために弁護士が活動する場合もあります。

これを被害者参加弁護人といいます。

被害者参加弁護人の場合,一部地域では,第1回公判までは刑事記録の謄写(コピー)ができないので,閲覧に行くことになります。

今後は,被害者参加を意義あるものにするためにも,全国で,第1回公判前の謄写を認めてほしいと思います。