後遺障害(醜状障害)
後遺障害の中で,醜状障害について,労働能力喪失率や労働能力喪失期間について争いになることがあります。
自賠責の等級表では,7級,9級,12級と定められていますが,裁判では,逸失利益を肯定しても,等級表で定められている喪失率よりも低い喪失率で認定されることが多いようです。
また,労働能力喪失期間も,期間を限定する裁判例が多いようです。
詳細はこちらをご覧ください。
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後遺障害の中で,醜状障害について,労働能力喪失率や労働能力喪失期間について争いになることがあります。
自賠責の等級表では,7級,9級,12級と定められていますが,裁判では,逸失利益を肯定しても,等級表で定められている喪失率よりも低い喪失率で認定されることが多いようです。
また,労働能力喪失期間も,期間を限定する裁判例が多いようです。
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◆赤田光晴の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊