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保釈について

刑事弁護をしていると,保釈について問い合わせを受けることがあります。

基本的なことですが,保釈は,起訴された後に保釈請求書を提出することになります。

名古屋の場合,保釈請求書を刑事1部に持参することになります。

保釈請求書に「裁判官との面談希望」と書いておくと,通常,裁判官との面談をしてもらうことができると思います。

面談では,被告人を保釈させるべき事情をいろいろ挙げて,裁判官に保釈を認めてもらえるよう説得することになります。

保釈が許可されるか否かは,保釈請求書を出して数日でわかります。

保釈が許可された場合,保釈金を納めるとその日の内に身柄が解放されるようです。

刑事裁判の判決が言い渡された後,裁判所から納付した保釈金が返還されます。

判決言い渡し後,数日程度で返還されているようです。