自賠責保険
交通事故にあった後,治療期間中に再度事故にあった方の相談を受けることがあります。
この場合,治療費の支払いは,通常,1回目の事故の任意保険会社から,2回目の事故の任意保険会社に引き継ぐことになります。
しかし,後遺障害が残った場合には別の手続きが必要になります。
後遺障害について被害者請求する際は,1回目の事故の自賠責保険会社と2回目の事故の自賠責保険会社に書類を送ることになります。
(2回目のほうに原本を送り,1回目のほうにコピーを送ります。)
後遺障害が認定された場合,1回目の事故と2回目の事故は異時共同不法行為と認定されることになります。
連続して事故にあった場合には,手続きに複雑な面があるので弁護士に相談されることをお勧めします。
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