弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 熟慮期間の伸長

熟慮期間の伸長

相続人となることを知った日から,3か月以内に,相続放棄をするか相続するかを決めなければなりません。

この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

通常,3か月程度で相続放棄をするか相続するかを決めることができるでしょうが,様々な事情により3か月では決められない場合があります。

そのような場合,熟慮期間の伸長という手続きをとって,熟慮期間を延ばすことになります。

一般的には,3か月延長して,足りなければ再延長をしていくようです。

但し,特に決まりがあるわけではなく,例えば10か月伸長を求めたとしても,家庭裁判所が裁量により6か月と決める場合もあります。

(家庭裁判所は,申立人の主張に拘束されません。必要性や一歳の事情を考慮して,裁量により伸長の期間を決めます。)

この手続きを行わずに,熟慮期間が過ぎてしまうと,相続放棄ができなくなる可能性もあるので,相続放棄をするか否かの判断に迷う際は,熟慮期間の伸長を行うことを弁護士と相談されることをお勧めします。

詳細はこちら