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破産と交通事故

交通事故の事件を受け持っていると,加害者が破産しますという事態に直面することがあります。

加害者が破産した場合でも,加害者が任意保険に加入していれば,任意保険会社を相手に損害請求すればよいので特に問題は生じません。

しかし,加害者が任意保険に加入していない場合,被害者の加害者に対する損害賠償請求権が,破産債権というものになり,加害者に免責決定がされた場合,加害者に交通事故の発生につき故意または重大な過失がなければ責任を免れることになるので,被害者保護が図れなくなってしまいます。