保釈保証事業
全国弁護士協同組合の新事業として,保釈保証書発行業務が開始されました。
保釈保証書発行業務とは,保釈金を用意できない被告人のために,協同組合が保釈金の支払いを保証し,裁判所に差し入れる保証書を発行する事業です。
いろいろな手続きが必要となるようですが,今まで保釈協会で金銭を貸付していた事業に代わりうるのか注目したいと思います。
弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 保釈保証事業
全国弁護士協同組合の新事業として,保釈保証書発行業務が開始されました。
保釈保証書発行業務とは,保釈金を用意できない被告人のために,協同組合が保釈金の支払いを保証し,裁判所に差し入れる保証書を発行する事業です。
いろいろな手続きが必要となるようですが,今まで保釈協会で金銭を貸付していた事業に代わりうるのか注目したいと思います。
◆赤田光晴の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊