控訴審
刑事控訴審については,事後審ということが原則ですので,新たな証拠調べは困難と言われています。
特に,1審が裁判員裁判の時はより困難だと言われているようです。
控訴審の性質と被告人の防御権(新証拠を取り調べてもらう意義)について考えさせられます。
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刑事控訴審については,事後審ということが原則ですので,新たな証拠調べは困難と言われています。
特に,1審が裁判員裁判の時はより困難だと言われているようです。
控訴審の性質と被告人の防御権(新証拠を取り調べてもらう意義)について考えさせられます。
◆赤田光晴の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊