弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 控訴審

控訴審

刑事控訴審については,事後審ということが原則ですので,新たな証拠調べは困難と言われています。

特に,1審が裁判員裁判の時はより困難だと言われているようです。

控訴審の性質と被告人の防御権(新証拠を取り調べてもらう意義)について考えさせられます。