弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 公示送達

公示送達

裁判の相手方になる人の所在が分からない場合,裁判をすることはできないのでしょうか?

通常,裁判の相手方となる人の住所が判明していることが原則ですが,判明していない場合でも就業場所が判明していれば,就業場所を送達場所とすることができます。

また,就業場所が分からない場合でも公示送達という方法があります。

公示送達をしてもらうためには,その人が現住所にいないことを示さなければならないため現地調査をするなどして,ひと手間かかります。