弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 契約書

契約書

先日、契約書を見る機会がありましたが、書店などに売っている契約書の中には「ちょっと問題だな」というようなものがあるようです。

金銭消費貸借で分割弁済なのに、期限の利益喪失条項がない場合は、いつまでたっても全額回収ができないので困ります。

契約書を作成するときは、思わぬ落とし穴があるので弁護士に相談されることをお勧めします。