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特別代理人

株式会社が訴え提起前に代表取締役を欠くにいたった場合には,利害関係者は,訴え提起のため,特別代理人の選任手続きができます。

これは,昭和41年の最高裁判決において認められています。

なお,特別代理人の選任申し立ては,継続している裁判体に行うのですが,収入印紙とともに予納金の納付が求められます。

予納金の額について一定程度のお金が求められるようです。

特別代理人選任の申し立ての際には,弁護士に相談されることをお勧めします。