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後遺障害診断書料

後遺障害が残存しない事案において後遺障害診断書取得費用が損害として認容された事例として,大阪高等裁判所平成26年11月21日判決が交通事故判例速報586号に紹介されていました。

一般的に,後遺障害が認定されず非該当の場合,後遺障害診断書の取得費用を否定されることが多いです。

上記裁判例は,後遺障害が残存しない事案においても損害として認容されているために参考になると思います。

もっとも,解説の中で,解説担当の弁護士の方が,上記裁判例の理解には注意が必要とも指摘されていますので,実際に保険会社とのやり取りの際には,書かれている注意点に従って交渉していく必要があると思います。