弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 動産執行

動産執行

強制執行の一つに,動産執行という手続きがあります。

動産執行について,差し押さえ禁止動産というものがあるため,強制執行が功を奏しない場合もあるのですが,

自宅に高価なものがあれば差し押さえて換価することもできるので,この執行方法が無駄であるというわけではありません。

動産執行を行うか否かについては,いろいろな判断をする必要があるため,弁護士に相談されることをお勧めします。