使用者責任
判例タイムズ1422号に,仕事から帰宅途中にマイカーで事故を起こした場合に,会社への責任追及が認められるか否かという裁判例が掲載されていました。
この問題は,従業員所有車両による事故についての使用者責任という論点としてよく出てくるのですが,判例は,マイカー利用の業務との関連性や会社の容認があったかなど,使用者・被用者間の内部関係を検討して判断しています。
この内部関係については,過去の裁判例などに照らしながら個別具体的に判断していく必要があるために,弁護士にご相談されることをお勧めします。
ところで,通常は,事故を起こした本人に損害賠償請求をすれば足りるところを,何故,会社に対してまで損害賠償請求をしようと考えるのでしょうか?
恐らく,事故を起こした本人は,任意保険に加入しておらず,支払い能力が無いために,支払い能力を持っている会社に請求しているのだと思います。
会社を裁判に巻き込んでしまうことになり,事故を起こした本人も会社に居づらくなりそうです。
そのようなことが無いようにも,自動車保険(任意保険)には加入が必須だと思います。