弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 年末

年末

今年もあとわずかになりました。

弁護士をしていて年末・年始で気にすることは,休み直前に特別送達が行われた際にどうするかという点です。

判決などは受領してしまうと,2週間以内に控訴をするか否かを決めなければなりません。

年末年始の休みを挟むと,依頼者の方と検討することができないまま控訴期間を徒過してしまうという事態になりかねませんので,受領については細心の注意を払わなければなりません。

この時期に,弁護士が気にすることを挙げてみました。

来年もよろしくお願いいたします。