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相続財産管理人とは

相続人のあることが明らかでないときに,相続財産は法人とすると民法上定められており,

この相続財産を管理するために相続財産管理人が選ばれることとなります。

家庭裁判所により相続財産管理人が選任されることとなるのですが,弁護士などが選任されることが多いようです。