弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 成年後見人

成年後見人

交通事故の被害者の方が重傷を負い,判断能力を欠く状態に至った場合には適切に示談交渉や裁判を行うことができないことから,成年後見人の選任をしなければならないことがあります。

成年後見人を選任する必要があるか否かについては,ご本人の状態を見ながら,主治医と相談しながら,本人の判断能力の有無を確認していくことになります。

弁護士として交通事故案件を扱っていると,成年後見の申立てを行う必要があるか否かにつき判断に迷う場合もあり,慎重に対応していく必要があると考えます。