交通事故後のレンタカー費用
交通事故被害のご相談の中で、よくあるご質問として車両の修理期間中や車両買替期間中のレンタカー費用に関するご相談があります。
保険会社の中には、「被害者側にも過失があるので、レンタカー費用は出ません」という説明をされている会社もあるようです。
しかし、この説明は適切ではありません。
レンタカー費用が認めらえるか否かは、過失の大小ではなく、レンタカーの必要性や、レンタカーの貸出期間や費用の相当性が問題になってきます。
レンタカーの貸出期間として、買い替えるまでの相当期間として1か月くらいが相当という見解もあります。
一般論としては、1か月くらいという話もあると思いますが、最近のように納車日が見通しがつかないとか、数か月かかるといった状況の下でも、同じように1か月と考えて、それ以上は自己負担してくださいと言ってよいのでしょうか。
今までは、新車納入期間が長期化することがあまりなかったので問題にならなかったのですが、コロナの影響などから、新車納入期間が長期化している現状において、レンタカーの貸出期間の相当性という問題点が出てきそうな気がします。
最近は、弁護士として交通事故業務をしている中でも、コロナが法律問題にまで影響してくることを感じています。