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民事裁判IT化

ニュースをみていると、本日の閣議で、民事裁判の手続きをデジタル化する改正民事訴訟法が、来年の5月21日に全面施行することが決まったようです。

最近、WEB裁判では、裁判官の映る画面には、来年からの民事裁判IT化のアピールをする画面が背景画面として設定されており、いよいよ本格的に始まるのかと思っていたところでした。

何が変わるかというと、弁護士にとって一番大きな変更点は、弁護士が訴状を提出するときはmintsでしか出せないという点だと思います。

これまで弁護士は、訴状を紙で作成し、それを裁判所に郵送して(あるいは持参して)提出していました。

それができなくなり、弁護士が訴状を提出するときには、mintsという民事裁判書類電子提出システムを利用しなければならないとなったのです。

これは、弁護士にとって便利になる反面、不便なことも出てくると思いますが、新しい制度に慣れていくしかないかなと感じているところです。

しかし、一点だけ気になるのが、弁護士に依頼した方が手続きの制限を受けるのはおかしいのではないか?という点です。

この点、電磁的記録で提出するか紙で提出するかという提出方法の違いだから、手続きの制限などと大げさなものではないとも思います。

しかし、弁護士でない一般の人が、本人訴訟で裁判を行えば紙で提出できるという選択ができるのに、弁護士に依頼すれば、紙で提出するという選択肢が失われるという点が、なんとなく不公平ではないかという思いがあります。

もっとも、業務で頻繁に訴状を提出する弁護士に紙提出を認めていては、いつまでたっても普及しないので、統一的に電子提出システムを利用するということは、時代の流れとして仕方が無いのかもしれません。

思い返すと、WEB裁判が始まったころ、裁判官の面前で話さなくて大丈夫か?などと不安に思い、WEB裁判への移行に不安がありました。

しかし、最近では、裁判所に行くことがほとんど無くなり、WEB裁判ばかりとなっていますが、不自由な点はなく、裁判官との意思疎通も十分にとれると感じます。

mintsも最初は戸惑うのでしょうが、徐々に慣れて、便利なものとして受け入れていくようになるのだと思います。