弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 懲戒権

懲戒権

再び労働問題について言及したいと思います。

使用者は,労働者に対して「懲戒権」という権利を有しているといわれています。

(学説では,固有権説か契約説かで争われているようですが,通常の企業では就業規則に懲戒権が記載されているので大差はないと思います)

使用者は,懲戒権を行使して企業秩序を維持するといわれていますが,その権限が濫用されてはいけません。

労使双方にとって,円満な就労環境を維持するためには,適切な懲戒権行使が望まれます。

懲戒権の行使が適切か否かの判断に迷われた際は,弁護士にご相談されることをお勧めします。

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