弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 即決裁判

即決裁判

刑事裁判では,即決裁判という通常の裁判とは少し異なる手続きがあります。

この手続きの特徴は,この手続きを採るためには弁護人の同意が要ります。

また,起訴後14日以内に裁判が行われる点で通常の裁判より早く審理が行われます。

さらに,即決裁判の場合,必ず執行猶予が付くことになります。

他方,被告人は事実関係が誤りであることを理由として上訴できない点が通常裁判に比べて不利な点です。

即決裁判は被告人にとって有利な部分がある反面,事実を上級審で争えなくなる点で不利であるため,即決裁判について詳しく知りたい方は弁護士に相談されるべきだと考えます。

 

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