移送の申し立てについて
逮捕された後に勾留される場所は,本来は刑事施設(刑務所・拘置所)です。
しかし,実際は,警察署の留置施設に勾留されていることがほとんどです。
勾留場所を変更してもらうには,検察官に対し勾留場所を変更するように申し入れしたり,裁判所に対して,職権発動を促す移送の申し立てをすることが考えられます。
刑事手続きについてお困りの際は,こちら。
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逮捕された後に勾留される場所は,本来は刑事施設(刑務所・拘置所)です。
しかし,実際は,警察署の留置施設に勾留されていることがほとんどです。
勾留場所を変更してもらうには,検察官に対し勾留場所を変更するように申し入れしたり,裁判所に対して,職権発動を促す移送の申し立てをすることが考えられます。
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◆赤田光晴の経歴等
◆対応地域
名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊