弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 請願作業

請願作業

被告人がいまだ裁判を待っている状態は,未決拘禁状態であるが,この間,作業を強制されることはありません(刑が確定していない以上当然ですが・・・)。

しかし,被告人から願い出て作業に従事することは認められているようであり,作業に対して報奨金も支給されているようです。

平成19年の犯罪白書までは未決拘禁者の請願作業について記載されていたのですが,20年度からはなぜか記載されていませんでした。