失踪宣告
失踪宣告をされて死んだものとして扱われていたが,その者が生存していた場合,失踪宣告の取り消しを行うことになります。
方法は次のとおりです。
家庭裁判所に失踪宣告の取り消しの審判を申し立てます(民法32条)。
申し立てする家庭裁判所は,失踪者の住所地の家庭裁判所です。
必要書類は,①失踪宣告取消申立書,②申立人の戸籍謄本及び失踪者の戸籍謄本,③失踪者の写真,④取消事由を証する書面などです。
失踪宣告取り消しの審判が確定した日から,10日間以内に,審判書の謄本および確定証明書を添付して,届け出をすることになります(戸籍法94条,第63条1項)。
費用などは,家庭裁判所に行く前に問い合わせをした方がよいと思います。