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失踪宣告

失踪宣告をされて死んだものとして扱われていたが,その者が生存していた場合,失踪宣告の取り消しを行うことになります。

方法は次のとおりです。

家庭裁判所に失踪宣告の取り消しの審判を申し立てます(民法32条)。

申し立てする家庭裁判所は,失踪者の住所地の家庭裁判所です。

必要書類は,①失踪宣告取消申立書,②申立人の戸籍謄本及び失踪者の戸籍謄本,③失踪者の写真,④取消事由を証する書面などです。

失踪宣告取り消しの審判が確定した日から,10日間以内に,審判書の謄本および確定証明書を添付して,届け出をすることになります(戸籍法94条,第63条1項)。

費用などは,家庭裁判所に行く前に問い合わせをした方がよいと思います。