訴訟費用額確定処分
訴訟を行い,判決を得ると訴訟費用についての判断(例えば「訴訟費用は被告の負担とする」というものです)もなされます。
訴訟費用について回収を図る場合,次の手続きが必要となります。
事案にもよりますが,一般的には,まず,判決が確定するのを待ちます。
判決が確定すると,訴訟費用額確定処分の申し立てを行います。
このとき,申し立てを行う訴訟費用額は,民事訴訟費用法などに定められている金額をもとに算出します。
訴訟費用の内,大きなものとして訴え提起の際の印紙代などがあげられると思います。
申立書を提出する(名古屋地裁では記録係に提出します)と,相手方から認否書が出てきます。
その後,裁判所から訴訟費用額確定処分が出され,それに基づき相手方に支払ってもらうということになります。
相手が消費者金融であるとか,相手に任意保険会社が付いている場合であれば,通常回収できると思いますので申し立てをしてもいいですが,
相手に財産がない場合などは申し立てをしたとしても回収できない可能性があるので,申し立てに躊躇するところです。