弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 危険運転

危険運転

自動車の運転において,危険な運転をしたことによって人を死傷する行為に関する処罰として,今年の5月に,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律という法律が施行されました。

この法律の中の,赤信号を無視する行為に関する危険運転行為について検討します。

法2条5号は,「赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し」とあります。

この殊更無視という点については,最高裁は「およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることの確定的な認識が無い場合であっても,信号の規制自体に従うつもりが無いため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する意思もこれに含まれる」と判断しています(平成20年10月16日)。

したがって,赤信号と気付かずに交差点に進入したときは,殊更無視に該当しませんが,そもそも信号に従う気が無い場合は,殊更無視に該当することになります。

この「殊更無視」については,争いになる場合も多いようですので,弁護士に相談するほうがよいと思います。