弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 暴力行為等処罰に関する法律

暴力行為等処罰に関する法律

凶器を示して人を脅迫した場合,単なる脅迫罪ではなく,タイトルの法律で処罰されることになりうるので注意が必要です。

同法は,1条で「団体もしくは多衆の威力を示し,団体もしくは多衆を仮装して威力を示しまたは凶器を示しもしくは数人共同して刑法208条,第222条または第261条の罪を犯したるものは,3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処す」と規定されています。

凶器を示しとは,本来の性質上ないしは少なくとも用法上,人を殺傷するに足りる器具であって,人の視聴上直ちに殺傷の危険感を抱かせるものを,現に携帯している旨,相手方に認識させることをいうとされています。

相手方につきつけることまでは要求されていないというのが,高等裁判所の裁判例で判断がなされています。

脅迫罪の量刑が,2年以下の懲役または30万円以下の罰金であることからすると,凶器を示している点で少し重くなります。