弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 抗議文

抗議文

刑事弁護をしていると,否認事件に出くわすことがあります。

否認事件の場合,警察・検察のストーリーと被疑者の言い分が異なることから,被疑者に対する取り調べがシビアになってきます。

そのためなのかは不明ですが,問題ある取り調べに出くわすことがあります。

問題ある取り調べがある場合,接見でその内容を聞き取り,直ちに抗議文を出すことが被疑者の防御のために不可欠だと思います。

国選弁護の場合,実費が出るわけではないですが,抗議文は内容証明で送ったほうがいいのではないかと考えています。

(実際,何回か抗議文を出していますが,内容証明で出しています。)

他の弁護士が誰に宛てて出しているのか知りませんが,私の場合,検事正と警察署長あてに出しています。