弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 管財人

管財人

弁護士を何年かしていると,裁判所から破産管財人の就任依頼が来るようになります。

破産管財人とは,正確ではないですが,わかりやすく言えば,破産者の財産の有無を調査して残っている財産を集めて,それを債権者に配分するとともに,破産者のしてきたことを調査して,借金について免責させてもいいのか否かを調査して裁判所に報告する仕事です。

破産管財人をやっていると,破産の申し立ての時にどこに気をつければよいのかがよく分かり,大変勉強になるので,就任依頼があれば,利益相反などの事情が無い限り,依頼をうけています。

(なお,破産事件などの処理をしていると,お金の使い方について色々と考えさせられます。)