弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 名古屋拘置所

名古屋拘置所

各警察署から,名古屋拘置所に移された場合に,面会はいつ行なえるのかという質問をよく受けます。(以下の記載について念頭にあるのは,まだ刑の言渡しをされていない人(未決拘禁者)についてです。)

面会時間は,法務省のホームページにも記載がありますが,平日の午前8時30分~11時15分,午後12時45分~16時となっています。

駐車場も28台分あるようなので,車でも行けます。

弁護士の面会時間は制限されないのですが,一般面会の場合,時間制限があります。

法務省のホームページによると,30分を下回らない範囲で各施設が定める時間とあるため,それほど長くないといえます。

また,未決拘禁者1人について,1日1回の面会制限があるようです。

したがって,家族が面会に行ったが,友人が先に面会を済ませており会えなかったということもありますので,調整をする必要があります。