弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> 強制執行

強制執行

弁護士の仕事の一つに,裁判を行った後,判決で認められた金銭の回収という作業があります。

相手方が,大企業などであれば判決さえ出れば任意に支払ってくれることも多いですが,相手方が個人の場合は,「支払わない」と言い張る方もいらっしゃるため,金銭の回収が難しくなります。

このとき,裁判所を利用して強制執行を行うのですが,相手方の財産を探すことがきわめて困難でした。

最近,ようやく各銀行が,債務名義があれば,弁護士からの問い合わせに対して,預金口座の有無を回答するようになってきている点は,評価できると思います。

(コンプライアンス重視という点から,銀行は,裁判所の認めた結果を無視する人間への協力を拒否するようになってきたのでしょうか?)