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交通事故と労災保険

通勤中や仕事中に交通事故に遭って怪我をするということはよくあります。

この場合,加害者の加入する保険と労災保険の適用が考えられます。

加害者の加入する保険と労災保険の両方から金銭を得ることができるのですが,両者の関係は少々複雑です。

最高裁判所の昭和58年4月19日判例では,「労災保険による障害補償一時金及び休業補償金のごときは上告人の財産上の損害の賠償請求権にのみ充てられるべき筋合のものであって,上告人の慰藉料請求権には及ばないものというべきであり,従って上告人が右各補償金を受領したからといつてその全部ないし一部を上告人の被った精神上の損害を填補すべきものとして認められた慰藉料から控除することは許されない」と判断されています。

このように,労災保険金は,賠償金から控除する必要がある保険金であっても費目拘束がある等,計算方法が複雑ですので,両者が絡む事案については弁護士にご相談されることをお勧めします。