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強制わいせつ罪について

本日,強制わいせつ事件に関する最高裁判所の判例が出たと聞き,早速,最高裁判所のホームページで判決文を読みました。

 

刑法176条で規定される強制わいせつ罪が成立するためには,その行為がわいせつであるという意味の認識が必要(故意が必要)とされていることには争いはありません。

 しかし,加害者が性的意図をもっていることを要するか否かについて争いがあり,従来の判例は,行為者の性欲を刺激,興奮,満足させる性的意図が必要とされていました。

 

 本日出された最高裁判決では,この従来からの判例を変更するという判断が示されました。

 新しい判例では,強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては,被害者の受けた性的な被害の有無やその内容,程度にこそ目を向けるべきとしたうえで,性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とするのは適切ではないとしています。

 

 そして,わいせつな行為に当たるか否かは,行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないと判断しました。

 

 強制わいせつの成立要件が変更される重要な判例であることから,今後,この判例について様々な分析が行われると思いますし,今後の実務においても極めて重要な判例になると思います。

 

 時代の変化によって,性犯罪に対する社会一般の受け止め方が変わってきていることも踏まえた判例変更のようですが,弁護士として,常に,知識を更新していかなければ,とんでもないミスをしでかしかねませんので,日々,研鑽していきたいと思います。