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ビデオリンク方式について

今更ながらですが,弁護士業務の中で,ビデオリンク方式につき検討する機会があったので,記載しておきたいと思います。

 

ビデオリンク方式とは,刑事裁判において証人を尋問する際に,証人を法廷外の場所に呼び出し,映像と音声をモニターできる装置を使って法廷から尋問する方法のことをいうとされています。

このビデオリンク方式を採用される要件としては,刑事訴訟法第157条の6に規定されています。

同条第1項第1号・2号は分かりやすくて良いのですが,同条第1項第3号の要件をどのように考えるべきかが問題となります。

第3号は,第1号・第2号で補足できない事案で,ビデオリンク方式を採用するために規定されているのでしょうが,その範囲が拡大されていくと,何でもかんでもビデオリンク方式が可能であるとされかねないことが懸念事項です。

 

この点,立法担当者は,第3号の趣旨について,裁判官や訴訟関係人等が在廷する法廷という場所的要因により圧迫を受け,著しい屈辱感,恐怖心,畏怖心,羞恥心などを抱く,あるいは著しく困惑を感じるなどの強度の心理的負担を負う恐れがあると認められる者についてビデオリンク方式を行うとされていたようです。

一方,証人の遮蔽措置(刑事訴訟法157条の5)は,被告人や傍聴人から見られていることなどにより,いわば人的に圧迫を受けている場合に行われるとされていたようです。

この二つを比較すると,場所的要因による圧迫に対する対処はビデオリンク方式,人的要因による圧迫は遮蔽措置というように区分けされていたのではないかと考えられます。

 

ビデオリンク方式は合憲であることについては最高裁の判断が示されていますが,被告人の反対尋問権を制限する側面があることからも,弁護士としては,裁判所にビデオリンク方式の安易な採用は控えるよう訴えていく必要があるのではないかと思います。