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交通事故ADR1

交通事故において,話し合いで解決が難しくなってきた場合,ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して解決する方法をとる場合があります。

このADRに関しては,弁護士業務において利用することも多いのですが,交通事故の場合,複数存在して紛らわしいため,整理して説明したいと思います。 

まず一つ目は,公益財団法人交通事故紛争処理センター(以下「紛争処理センター」とします。)という組織が存在します。

こちらの組織は,東京や名古屋などを含めて全国合計11か所に存在しており,各拠点で,交通事故に関する法律相談・和解あっ旋・審査会による審査などが行われています。

全国どこでも申立てできるわけではなく,申立人の住所地や事故地によって利用できる支部・相談室が異なってきます。

例えば,愛知県にお住まいの方の場合は,名古屋支部に管轄があります。

申立てのための費用は無料です。

もっとも,東海地方にお住まいの方でも,三重県や岐阜県にお住いの場合は,名古屋支部のある名古屋市内まで赴かなければならないので,紛争処理センターの利用がしにくいという難点があります。

 

また,紛争処理センターで取り扱わない事件というものも存在しています。

例えば,加害者が自動車ではない事故(自転車VS歩行者など)については,対象外とされています。

さらに,加害者が契約している任意自動車共済が,JA共済連,こくみん共済 Coop(全労済),交協連,全自共及び日火連以外である場合には利用できないとされています。

そのため,教員の方が加入されていることがある,教職員共済生協の自動車共済などについては,基本的に利用できないことになります。

もう一つのADRについては,次回記載したいと思います。