弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> >> EDR

EDR

先日、イベント・データ・レコーダー(EDR)が、2022年7月以降に国内で販売されるすべての新型車に搭載されるように、国土交通省が省令を改正するというニュースを耳にしました。

EDRとは、車の速度やエンジンの回転数、アクセル・ブレーキの踏み具合などを記録する装置です。

EDRがついていると、事故の直前に運転手がどのような運転行動をとっていたかが分かるとされています。

現在販売されている車の中にも、既にEDRがつけられている車はあります。

そのため、2022年以降義務付けるという省令改正は、現状追認のような感じがあり、EDR設置が義務付けられたからといって、車の値段が上がるという関係にはないような気がしています。

 

このEDRという装置は、運転手がどのような運転行動をとっているかを記録するため、事故の分析に役立つとされています。

東池袋で起こった自動車暴走による死傷事故でも、EDRのデーターが利用されていると言われています。

では、一般的な交通事故でEDRが活用されていないのはなぜでしょうか。

恐らくですが、EDRを分析してレポート化するCDRアナリストの数が足りないからだと思います。

EDRデータがあったとしても、それを取り出す人材がおらず、人材がいたとしても費用が高額になるとするならば、利用数が少なくならざるを得ないと思います。

そのため、交通事故の過失割合の判断には、EDRより、ドライブレコーダーの方を活用しやすいので、そちらが利用されているのだと思います。

交通事故を扱う弁護士としては、EDRの利用がより広まれば、より良い解決ができるのではないかと思います。

ちなみに、愛知県弁護士会には、EDRを研究するチームも存在しており、そこで詳しく研究されています。