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労働災害について

弁護士業務の中で、労働中の事故による怪我をした方からのご相談を受けることがあります。

相談の内容として、仕事中に怪我をしたが、会社が労災手続をとってくれないという相談があります。

このような場合、どのようにすればよいのでしょうか?

労災の申請手続きが、一般的には会社を通じて行われているため、会社が申請してくれなければ労災が利用できないと思われている方も多いです。

しかし、労災手続を会社が取ってくれない場合でも、仕事中の事故で怪我をした場合、労災を利用することはできます。

そのため、「会社が証明してくれません」という添え書きをつけて、労基署で労災の申請手続きをとれば、労災の利用はできることとなります。

したがって、会社が労災を利用させてくれないという場合には、労基署でその旨を申告して相談されると良いと思います。

また、怪我をした場合に治療を受ける際は、労災病院や労災指定の病院で治療を受ければ、窓口負担なく治療を受けることができるので、被災者の方にとっては経済的負担が軽減されるので、良いと思います。

治療期間中に、転院する場合には、どのようにすればよいのでしょうか。

転院する場合には、転院後の労災指定医療機関等に対して、「療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」という書類を提出することになります。

労働災害で大きなけがをした場合、当初は手術などを対応する大きな病院に通院していたが、その後のリハビリ等は近所の整形外科で対応するなどというケースもあるため、この変更手続も必要となることが多いです。

その他、休業(補償)給付の申請を行う必要も出てきます。

これは、怪我をして仕事を休まざるを得なくなった場合に、労災保険から休業期間中の補償を受ける制度です。

基礎日額の60%+20%の特別支給金が支給されるため、被災して休業を余儀なくされている場合は、早めに申請手続きを取られることをお勧めします。

特に、休業(補償)給付は、生活費に直結するため、休業(補償)給付が支給されるまでの間、自身の貯金で生活することが余儀なくされることとなります。

休業(補償)給付の申請が遅れれば、その分支給が遅れるので、早めの手続きが重要です。

労災手続には、様々な手続きが必要となり、容易にできる手続きもあれば、手続きに手間がかかる手続きもあります。

これらの手続きは、会社が協力してくれれば容易に行えますが、会社が協力をしてくれない場合には、手間がかかる手続きが多いです。

労働基準監督署で問い合わせをしながら申請を行うことでも良いと思いますし、お近くの弁護士に相談されることもよいと思います。