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労災手続について (後遺障害について)

労働災害に遭い、怪我をした場合、治療をしていくこととなります。

怪我をしても完治しなかった場合にはどのようにすればよいのでしょうか。

この場合、障害(補償)給付の申請手続きを取ることになります。

障害(補償)給付の手続きとはどのような手続きでしょうか?

これは、後遺障害が残った場合、主治医に診断書を作成してもらい、障害(補償)給付の申請手続きを取ることで、1級~14級の後遺障害等級が認定されることとなり、等級に応じて年金あるいは一時金が支給される手続です。

1級~7級までは、給付基礎日額×支給日数分の年金と一時金が支給されます。

年金については、被災者が死亡するまで支給されることとなります。

8級~14級までは一時金が支給されることになります。

一時金ですので、年金のように継続してもらえるわけではありませんが、残存した後遺障害等級に対応した金額の一時金が支給されることになります。

ここで、障害(補償)給付を受けることができる場合、他の制度でも補償を受けることができる場合があるため、そちらも忘れずに申請する必要が出てきます。

具体的には、障害年金および自賠責保険による後遺障害の制度です。

自賠責保険による後遺障害の制度とは、労働災害が自動車事故によって発生している場合、自賠責保険に後遺障害の申請を行うことができます。

自賠責保険に後遺障害の基準は、労災保険の認定基準を準用しているため、労災保険で認定された後遺障害等級と同様の等級が認定されて、自賠責保険からの補償を受けることができます。

但し、自賠責保険と労災保険は審査する機関が別組織であるため、等級認定に差が生じる場合もあり、全ての場合に両者の審査結果が一致するわけではありません。

自賠責保険と労災保険を利用できる場合、労基署では「先に自賠責保険を申請してください」と案内されることもあるようですが、申請に順番はありません。

そのため、労災保険→自賠責保険という順番で申請をしても問題ありませんが、支給調整がありますので、後から自賠責保険を得た場合には、労災保険に返金する必要が出てくる場合もありますので注意が必要です。

さらに、障害年金の制度があります。

障害年金の制度は、一定の重度の障害が残存した場合、障害年金の申請を行うと、労災年金との支給調整はありますが、双方から年金が支給されるため、この手続きも忘れないようにしたほうが良いです。

このように、労災によって後遺障害が残った場合には、利用できる様々な制度があります。

それぞれの制度の内容を把握しながら、申請手続きを進めていくことは大変です。

ご不明な点等ございましたら、弁護士に相談されることをお勧めします。