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病院を閉院するとき

あまり気にかけていなかったことですが、病院を閉院する場合には、様々な手続きをとる必要があるということについて学ぶ機会がありました。

病院を廃止する場合、診療所廃止届というものを病院を管轄している保健所に提出する必要があります。

X線装置を持っている場合は、エックス線装置廃止届も保健所に提出する必要があります。

これらの届け出は、開設していた人などが持参してほしいとのことでした。

この届出を提出するとともに、提出時に控えを貰ってくる必要があります。

控えを貰ってきたら、保険医療機関廃止届を管轄の厚生局に提出するときに、控えも一緒に提出します。

また、生活保護の対象の医療機関になっている場合には、区役所の保健センターに、生活保護法の法律指定医療機関の廃止届を提出することになります。

このように、普通の会社などの倒産手続きにはない、様々な廃止届を出して、病院が廃業したということを各所に通知していく必要があるようです。

ここまで様々な手続きをとる必要性があるのか?とも感じましたが、病院が廃業することは、地域の医療体制に多大な影響を与えるので、きちんと行政機関に報告をさせることで、医療体制確保を図る目的でもあるのかなと感じました。

これを学んでいて、弁護士は、弁護士会に届出を出しているだけなので、様々な手続きをとる必要性が少ないなと感じました。

病院の閉院については、様々な法律問題が絡んでくるようですので、閉院についての法律問題については、弁護士にご相談されることをお勧めします。