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交通事故と障害年金

交通事故被害に遭われた方で、障害年金を申請する場合があります。

軽傷の場合は障害年金が問題になることは少ないですが、高次脳機能障害などを伴う、重傷事案になる場合には障害年金を検討することが出てきます。

良くある流れとしては、入院している病院で、介護などの相談にのる担当の方がいるので、その方から障害年金の申請を検討してみてはどうかと紹介されて申請することが多いようです。

もっとも、その案内をしてもらえない場合もあると思いますので、高次脳機能障害などを認定されるケースでは、障害年金の検討もしていくことも必要です。

障害年金の手続きの請求は、年金請求書や診断書、病歴・就労状況申立書を、年金事務所に提出します。

その他にも、第三者行為事故状況届や交通事故証明書や損害保険会社等への照会に係る同意書などが必要となってきます。

第三者行為事故状況届は、年金事務所で取得できますが、交通事故証明書というものは年金事務所で取得することはできません。

交番や警察署で「事故証明書を取得したいので、申込用紙を下さい」と言えば、申込用紙を貰えます。

申込用紙に必要事項を記入して、郵便局などでお金を払い込めば、郵便で送られてきます。

但し、事故から5年以上(物件事故だと3年)経過していると発行してもらえなくなるので早めに入手しておく必要があります。

障害年金については、自賠責保険での後遺障害等級とは異なる基準で障害認定がなされますので、自賠責で認定された後遺障害等級と障害年金で認定された等級が関連するわけではありません。

但し、自賠責保険で重い等級が認定されているケースの場合、障害年金でも重い等級が認定される可能性があります。

障害年金を検討される方は、弁護士に相談されてみることも良いかもしれません。