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サッカー競技中の事故について

サッカーやフットサルを行っている中で、プレイヤー同士が接触して怪我をするということは、スポーツをされている方の中では経験することだと思います。

このような場合、怪我をさせたプレイヤーは、賠償義務を負うのでしょうか。

この点について、事故が発生したからといって直ちに違法性があるといえないが、ルールに違反したプレーによって事故が生じた場合には違法性があるという見解が一般的なのかなと考えていたのですが、現在の実務では、単純にそのように考えられて良い状況でもないようです。

東京地裁平成28年12月26日の裁判例は、サッカーのプレイヤー同士の事故で、怪我をさせたプレイヤーに責任が認められた事例です。

試合中、蹴りだされたボールを右の太ももでトラップして手前に落とし、その後、ボールを左足で蹴り出そうとしたところに、相手が走りこんできて、相手がのばした左足の裏側と怪我した人の左のすねが接触して、骨折をしたという事案です。

この中で、加害者の過失を認めたうえで、違法性が否定されるかという議論を行い、競技規則12条に規定された反則行為とも考えられる行為であると評価できるとして、違法性は阻却されないと判断しました。

なお、試合時の審判は、加害者の行為にファールを取っていなかったのですが、裁判では、審判の判断とは異なり、反則行為とも考えられる行為であるとして違法性を認めました。

この裁判例は、競技規則を詳細に検討したうえで判断されており、一定の評価が与えられているようです。

次に、東京地裁平成30年2月28日の裁判例があります。

この事案では、加害者の足が、被害者の足に直接衝突するような形でスライディングを行ったものと認められないとして、直接足に当たったという事実を前提とはできないが、スライディングを契機として負傷した事故であるとして、加害者に過失があるかどうかを検討しました。

そのうえで、スライディングを行ってはならないという結果回避義務を課すべき状況にあったとは認められないとして、加害者の過失を否定しました。

このように、同じサッカーの試合中の事故であったとしても、事故の状況などによって判断が分かれることになるため、単純に「試合中の事故なので責任はない」と言い切れるわけではないと思います。

このような事故による補償のために、スポーツ安全保険などの保険の加入や、個人賠償責任保険の加入なども検討しておく必要があると思います。

(但し、個人賠償責任保険のほうは、加害者に賠償義務があると判明した場合の保険であるため、保険会社がどこまで対応してくれるかは、保険会社ごとに変わってくるような気がします。)

弁護士として相談されたときには、上記のような裁判例にも留意して相談にのる必要があると思いました。