弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> 損害賠償 >> 台風

台風

今年のお盆は、東海・近畿地方は台風が直撃しました。

そのため、公共交通機関は運休し、帰省客などの移動に大きな支障が生じたようです。

また、台風の被害も徐々に明らかになってきていますが、台風で被害を受けたときには、どのように対応していけばよいのでしょうか。

例えば、台風で飛んできた屋根瓦に当たって車に傷がついたという場合が考えられます。

このような場合、ご自身の車に車両保険がついていれば、車両保険を利用して修理を行うことが考えられます。

もっとも車両保険を利用すると保険の等級が下がるため、修理代金と保険料の値上がり分を比較して利用の有無を考えることになると思いますが、車両保険が利用できるということは、修理費が高額になるなどの万が一の場合、心強いといえます。

また、屋根瓦が飛んで行って家を修理しなければならない場合が考えられます。

この場合は、火災保険が利用できる可能性があります。

火災保険に風災が補償対象になっている場合、台風による災害にあい、屋根が損傷したとして修理代金を保険で支払ってもらえる可能性があります。

では、屋根瓦が飛んで行った家の持ち主が、屋根瓦が当たった車の修理代金を賠償する必要はあるのでしょうか。

この点については、屋根瓦が飛んで行った家の持ち主が、工作物責任を負うかどうかという点が問題となります。

民法717条では、工作物責任が定められており、設置保存の瑕疵の有無が問題となってきます。

そして、屋根瓦に設置保存の瑕疵があると判断された場合には、賠償責任を負うことになります。

過去の裁判例でも、工作物責任を認めている裁判例や否定している裁判例など様々であり、設置保存の瑕疵の有無の判断は難しい判断になると思いますので、ご不明な点がある場合は、お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。