弁護士 赤田光晴(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> ポケモンカード

ポケモンカード

今、ポケットモンスターのトレーディングカードが大人気となっており、入手することが困難になっています。

ニュースでも、ポケモンカードの転売の話題が取り上げられていますが、ポケモンカードの転売で詐欺事件まで発生しているようです。

ネットニュースの記事によると、様々な手口があるようですが、中身を入れ替えたカードを新品と偽ってフリマアプリに出品し、購入者から売買代金相当額をだまし取ったというような手口があるようです。

詐欺とは、刑法246条に規定されており、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。とされています。

この条文を検討すると、①人を欺く(騙す)行為、②被害者の錯誤、③被害者の財物の交付、④財物が被害者から騙した人に移転することが必要なことが分かります。

そうすると、前記の事例に当てはめると、新品ではないのに、新品であると騙している点で、騙す行為が存在しています。

被害者の人は、中古ではなく新品であり、新品であるからこそ良いカードが入っているかもしれないと考えて購入するわけですから、この点に錯誤があると思います。

そして、被害者の人が代金を支払って、加害者がそのお金を受け取っているので、詐欺罪が成立するという風に考えられると思います。

ポケモンカードは、人気商品であるため、それをめぐって様々な事件が発生しているようですので、事件に巻き込まれないように、適切な場所から購入するなど、自身で犯罪に巻き込まれないように注意する必要があると思います。

ちなみに、過去には、ビックリマンチョコのシール集めが流行った時期があり、そのころ「ロッテ」ではなく「ロッチ」という発売元?が出したシールがガチャガチャで入手できた時期がありました。

弁護士になって、今考えてみると、ロッチのシールを正規品として正規のビックリマンチョコのシールと交換しようとする行為は、詐欺罪にあたるのではないか?と考えたりします。